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援交って20歳以上でもやはり犯罪?援助交際に関する法律を調査してみた

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援交は20歳以上でも犯罪?

援助交際をして逮捕される人は後を絶ちません。

ただしよくそれらの記事を読んでみると、ほとんどの場合が18歳未満と援助交際したケースです。

では20歳以上の成人と援助交際をした場合、どうなるのでしょうか?

個人的な売買春になるのか?完全に合意があった場合はどうなのか?

気になる部分を法律面から色々と調べてみました。

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援助交際で逮捕されるケース

では、援助交際で逮捕されている人たちは、いったい何の罪で逮捕されているのか…。

おさらいを兼ねて逮捕容疑にされている法律を網羅します。

逮捕されている主な罪状

  • 出会い系サイト規制法
  • この法律は、出会い系サイト等において「18歳未満」の児童を買春目的で募集する書き込みを禁止する法律です。

    つまり、実際に出会っていようとなかろうと、明らかに18歳未満を援助交際目的で勧誘する書き込みをしたらアウトということです。

    ただこの法律はどちらかというと出会い系サイトを運営する業者に向けて、健全なサイト運営を促す意味合いが強い法律になります。

    援助交際を募集した本人がこの法律で直ちに逮捕される可能性はケースバイケースなようです。

  • 児童売春・児童ポルノ処罰法
  • この法律が一番多いのではないでしょうか。

    18歳未満であると知りながら、対価を与えることで性的関係等に及ぶとアウトということです。

    最近は「18歳であることを知らなかった」というケースも増えているようです。

    しかし「客観的に18歳未満と見られる」場合、例えば高校の制服を着ている等。
    この言い訳は通用しません。

    処罰も比較的重いことや社会的に問題視されているので、この案件で逮捕されたら社会的ペナルティも大きいものになります。

  • 児童福祉法
  • これも多い案件と思います。

    上記の児童売春・児童ポルノ処罰法と大きく違うのは、金銭の授受等ではなく心理的、社会的に支配・被支配関係にあると認定された場合に適用されます。

    例えるなら、教師と生徒、バイト先の店長とバイトなどの関係が挙げられますね。

    この辺の適用はかなり線引きが微妙ですが、この法律もかなり重い罰則がありますので捕まった場合のリスクは多大なものになります。

  • 各自治体の条例
  • いわゆる「淫行条例」になります。

    この場合、金銭の授受は関係なく18歳未満の児童と「婚約等の真摯な交際関係」がなくそういう関係になったら適用されます。

    最初は援助交際で、いつしかセフレにというパターンはこの各自治体の条例によってアウトになります。

    余談ですが、援助交際した側が青少年であっても自治体によっては補導の対象になったりするようです。

売春防止法は?

前項で出てこなかったと思われる方もいると思います。

援助交際をして売春防止法で逮捕される人はいないのか?

実際にはほとんどいません。

ではどうしてでしょう?

売春防止法の概要

売春防止法はまとめてしまうと、売春をせざるを得なくなった人を食い物にするあっせん業者への規制法の意味合いが強いのです。

例えていうなら、吉原の商店主が対象の法律で、花魁は救済対象になるという構図です。(組織売春)

ここには、実際に花魁を買う商人の件は出てこないのです。

ただ法律の条文的には花魁を買った商人も悪いことになっています。(個人売春)

法律の文面の上では、買わせるようにあっせんして、場所を提供して、お金をもらって上前を撥ねる、あるいは借金の型に売春を強要するなどはアウトになります。

そしてそれを知った上で、買春をすることもアウトにはなっています。

が、後述しますが実際に買った商人への罰則がないのでややこしいことになってくるのです。

売春防止法の主なアウト案件

  • 公衆の目に触れる方法による売春勧誘(ポン引き)等(第5条)
  • 売春の周旋等(第6条)
  • 困惑等により売春をさせる行為(第7条)、それによる対償の収受等(第8条)
  • 売春をさせる目的による利益供与(第9条)
  • 人に売春をさせることを内容とする契約をする行為(第10条)
  • 売春を行う場所の提供等(第11条)
  • 人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者(いわゆる管理売春、第12条)
  • 売春場所を提供する業や、管理売春業に要する資金等を提供する行為等(第13条)
  • 出典:Wikipediaより

読んだらお分かりの通り、ほとんどすべてが組織売春の胴元を対象にしています。

売春防止法の運用

上記の通り、売春防止法で逮捕・立件されたほとんどのケースは「組織売春」になります。

ソープランドが売春防止法で(表面上)摘発されないのは、特殊浴場でたまたま出会った男女が自由恋愛で事に至ったという体になっているためです。

この場合、金銭の授受があっても性行為が金銭の対価なのか、自由恋愛の結果なのか立証が困難なため、摘発が見送られているわけですね。

つまり「グレーゾーン」ということになります。

個人売春も同じ理屈で、個人間同士の合意があり金銭の授受があっても簡単には売春とはみなされません。

例えるなら、月50万で愛人やってる方が売春婦と定義されるかというと微妙なところです。

このように個人売春は法律のギリギリアウトな部分でかろうじて成立しているということを理解することが重要です。

ただし、単純に買う方は「ダメ」であっても罰則がないので直ちに逮捕はされません。

警察24時などで連行されているのはあくまで「任意同行」の事情聴取という形のようです。

成人向け援助交際の逮捕例

では、20歳以上で個人売春なら安全なのか?

必ずしもそうとは言い切れません。

実際に逮捕事例が出ているケースもあるのです。

個人売春の逮捕事例

会員制ログインサイトの掲示板で援助交際を募集し、実際に3万円渡して行為に及んだ男性が逮捕されています。

この場合、出会い系サイト規制法と売春防止法の合わせ技な感じがします。

この男性の場合、例え会員制であってもネットという不特定多数が見分できる場に売春を広く求める書き込みをしたことが問題視されたようです。

「誰でもいいからウェルカム」というのが本件の場合、ポイントになったと考えられます。

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気を付けるべきポイント

18歳未満は絶対にアウト。
これは確実に言えることです。

身の安全を考えるなら微妙な場合も含めて未成年は避ける方が賢明と言えます。

20歳以上の成人でも、あからさまに不特定多数を勧誘・誘因するようなネット上の書き込みも危険ということになります。

あくまで自由恋愛の延長線上という体を保っていると、直ちにアウトの事例にはならないようですね。

もしも実行するなら上記のことを踏まえて、しっかりと状況証拠を作っておく必要がありそうです。

成人同士の援助交際はあくまで合法ではなく、様々な法律・条令のグレーゾーンでギリギリお目こぼしされているということを忘れないようにした方がいいでしょう。

今後法律ももっと厳しくなることが予想されますので、くれぐれも身の安全を第一に考えることをお勧めします。

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